うぇいくくん。離婚した夫から養育費が支払われなくなって、困っている顧客がいるから良い方法がないか調べてみてよ
養育費ですね! かしこまりました、ボス! 2020年4月1日に民事執行法が改正されました。 養育費とは両親が離婚をすると子供の養育費は、子供と同居していない親から子供が社会的自立ができるようになるまで毎月支払われる費用です。 養育費の支払いの取り決めあるにもかかわらず、支払いが無い場合は強制的に財産を差押えを行い、回収を図ることが出来ます。
はじめに
改正民事執行法が施行
それにより養育費の未払分について、相手方から回収できる可能性が格段に上がりました。未払養育費
養育費の未払分を請求する
養育費を支払わない親がいますが、養育費は子供の権利であり、親の義務ですので、支払わなければならないものとなります。
養育費回収の流れ
公正証書や調停、離婚裁判を経て養育費の支払を約束した相手方より、養育費が支払われない場合は裁判所へ強制執行・財産開示手続を行います。
強制執行手続には養育費に関する取り決めが書かれた公正証書・離婚調停・または裁判離婚による文書・調書等公的な書面が必要なため、話し合いによる養育費の取り決めや簡単な書面による取り決めの場合は、公正証書作成や調停申立などの手続が必要です。
これまで強制執行を行うには元配偶者の財産を自分で調べる必要がありました。
例えば、
現在の勤務先の所在地・名称、
預貯金であれば銀行名・支店名、
証券、株券であれば、管理している証券会社などを
自分で調べないと強制執行が出来なかったのです。
一応「財産開示手続」という元配偶者を裁判所へ呼び出して、財産を聞き出す手続もありましたが、不出頭でも事実上罰則がなく、あまり効果がありませんでした。
民事執行法改正後は?
今回の法改正により、裁判所へ財産開示手続を申し立てると、相手方(元配偶者)を呼び出すことには変わりませんが、なんと出頭しない場合に、更なる罰則(6か月以内の懲役もしくは50万円以下の罰金)がつくことになりました!
無視をすると、警察によって書類送検されます。
そのため、相手方による嘘偽りの無い財産開示が期待できます。
(嘘偽りがあると、刑事罰が科せられることがあります)
そしてもう一つのポイントは、申立裁判所により財産調査をしてもらえるということ。
金融機関や市町村から、相手方の情報を取得することができるようになりました。
「第三者からの情報取得手続」と言うんだよ
㋑ 給与(勤務先)に関する情報 債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)
㋒ 預貯金に関する情報 債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)
㋓ 上場株式,国債等に関する情報 債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等
普通、相手の財産なんてどこにあるか分からないですよね。
差し押さえられないように秘密にすることもあります。
そのような状態で、自分で調べないといけない手間は膨大でしたが、
今回の改正で上記のような情報が裁判所を通じて網羅的に調査できるため、養育費の回収に大きく役に立ちます。
特に勤務先がわかれば、毎月の給料から養育費を回収できるため、継続して勤務先が給料天引きで毎月養育費を支払って貰えます。
(給与は、おおよそ手取りの1/2まで。細かい計算は調べてね。)
未払い分の養育費請求には時効(5年)がありますので、お手続きはお早めに。
おわりに
ボスのお客様にこの事を伝えたら、早速弁護士の先生に依頼をしたみたいで強制執行により、未払養育費を回収出来たよ✨
もし養育費が払われなくて困っている方がみえたら、こんな方法もあるから確認してみてね♪
法改正に関する法務省のパンフレットはこちら👇
https://www.moj.go.jp/content/001351031.pdf
養育費は子供の権利だから、支払われないからってあきらめないで!
(注意! 専門的な話をかなり端折った記事となります。正確性を保証するものではありませんので、手続きする際は専門家へご相談下さい。)