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コロナの影響で収入が減少、借金が返せない! 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインで生活を立て直す!

注意!(2022/09/02追記)

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を支援する際に、報酬を請求する団体が存在するようです。

登録支援専門家への報酬は不要である制度ですので、支援を申し込む際に高額の報酬(手数料)などが発生した場合は、下記運営機関へご相談下さい。
www.dgl.or.jp

以下一部を引用いたします。

最近、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(「同ガイドラインを新型コロ ナウイルス感染症に適用する場合の特則」含む。以下「自然災害ガイドライン」という。)を利用 するための支援を実施するという団体に対して多額の報酬を支払った事案が発生しているようで す。

https://www.dgl.or.jp/covid19/attention-covid19.pdf

YouTubeやzoomを使って「新型コロナウイルス感染症の影響により返還が困難となった場合は、返還残額を減額又は免除できる」等と説明している

www.jasso.go.jp

コロナで収入が減少。借金が返せない!

新型コロナウイルスが相変わらず猛威を振るっていますね。

コロナによって仕事が無くなりお給料が減ってしまい、その結果、生活が困窮して住宅ローンなどの借金が返済できなくなってしまう事例が増えています。

コロナで仕事が減って、借金が返せず生活も困窮して辛いよ。

そんな状況から救済するための「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」という国の制度があることをご存じですか?

もし借金に苦しんでいる方がいましたら、ぜひ参考にしてみて下さい。

債務整理のガイドライン! それ、素敵な制度ですね!  
それおも!

東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関って?

「一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」(金融庁)が管理運営している制度となりますが、東日本大震災時に生活困窮者を救済するために制定されました。

しかし新型コロナウイルス感染症の影響が拡大しており、コロナよる収入減少にもこの制度が適用されることとなりました。

これにより、コロナの影響により債務が返済できなくなった場合に利用が可能となりました。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

この制度を利用すると、債務者(制度利用者)にかわって専門家と債権者(銀行など)が話し合い(特定調停)をして「債務を減らす、または免除してもらう」ことが可能となります。
借金に苦しんでいる方にとっては生活を立て直すことができます。

制度を熟知した専門家(弁護士・公認会計士等)が付いてくれて、費用も国が負担してくれるため、お金が無い状態でも安心して手続をすることができます。

個人事業主も事業再建や事業廃業して再スタートなどによる利用も可能です。

ただし、利用には以下の条件があります。

  1. 新型コロナウィルス感染症による影響で、2020 年2月1日以前の収入や売上げと比較して減少していて、弁済することができないこと。 (または弁済が継続的に困難である状態である)

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響に係る基準日(2020 年2月1日)以前に負った債務である。(対象債権者の同意があればこの限りではない)

  3. 弁済に誠実に対応しており、債務整理のガイドラインに則り適正に財産開示していること。

  4. 破産手続や個人再生と同等以上の回収が見込まれること。

  5. 破産法の免責不許可事由に相当する事実がないこと。


それぞれのポイントを説明するね


  1. 2020 年2月1日以前の収入や売上げが比較対象だよ。2020 年2月1日以降の収入減少は対象外なので注意ね。

  2. 2020 年2月1日より前に負った債務が対象なので、これも注意ね! 最近作った借金には適用されないんだ。(拡充される可能性もありますが、現在は未定)

  3. これまできちんと返済をしていること。そして、債務整理ガイドラインを適切に守って手続をすること。ルール違反をすると手続が未完了で終了しちゃうよ! 専門家の話をしっかり聞いてね。

  4. 破産や個人再生では財産調査をして資産が多いと返済に回すから、破産や個人再生の手続より少ない回収金額となる場合は使えないんだよ。(でも、生活に困窮していたらこのパターンはあまり無いと思うよ)

  5. 免責不許可事由っていうのは、財産を隠していたり、無謀な浪費(ギャンブルや投資)のことだから、このような理由で債務が増えてたらこの制度は使えないんだ。

免責不許可事由については、裁判所の「第3 免責手続について」をみてくださいね。

この制度は特に住宅ローンがある場合にも適用できて、住宅ローンだけ払って自宅を残したままその他の債務を減少させることなど可能です。

「自己破産」や「個人再生」といった他の債務整理手続と違って、費用がほとんどかからずデメリットが無いという制度となります。

さらに信用情報機関への登録がないため、新たな借入にも影響がありません。
また財産の一部を残すことができるので、手続き完了後の生活の心配もありません。

かなり優秀な制度なので、コロナの影響による借金に困っていたらぜひ検討してみて下さいね

債務整理ガイドラインの手続はどんな流れ?

手続着手の申出

まずは債務整理のガイドラインフローチャート(手続の流れ | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)をご覧下さい。

手続を始める際に最も借入額が多い金融機関等へ、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの手続がしたい」と申し出ます。

この制度を知らない金融機関があるから、念のため金融庁のパンフレットを持っていくと良いよ

【パンフレット】
https://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19_leaf.pdf

ここからは上記パンフレットの流れを参考に綴っていくね。

https://www.dgl.or.jp/guideline/のPDFより抜粋



まず始めに対象債権者へ債務整理のガイドラインの着手同意を得ます。

専門家による手続支援

先の金融機関から「手続着手の同意」が得られたら、登録支援専門家が専任されます。

登録支援専門家は「弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士」から選ばれます。指定することはできません。

最初は債権者と「手続着手の同意」だけだから実際に債務が減少・免除されるかどうかは、これからの手続によるんだよ

債務整理の開始

債務がある金融機関などに債務整理の開始の連絡や、財産目録などの作成に取りかかります。

この書類作成は専門家が手伝ってくれるから安心だよ

専門家による債務整理の開始がなされると、金融機関への返済や督促が停止します。

借金返済で生活が困窮している方にとっては返済していたお金が手元に残るため、生活がかなり楽になります。

財産調査終了後「調停条項案」の作成

専門家が債務者の財産や収入、家計などを調査します。
(財産を隠したり収入を隠していて、それがばれると手続は終了しますので、正直に、正確に。)

債務者と専門家が上記のようなやりとりで財産や毎月の収支を確認して、どのくらい返済ができるか検討します。

その後、専門家が対象金融機関に対して、現在の収支に照らし合わせて、生活が成り立つくらいまで債務額を減少するよう提案書を提出します。

その提案に対して1ヵ月以内に金融機関から、同意するかどうかの回答がなされます。

特定調停の申立

対象金融機関から同意が得られると、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。
書類作成は専門家に支援を受けることができます。
(調停の申立費用は債務者負担となりますので、ここで少し費用(数千円~1万円程度)がかかります。:金額は債権者数によって変動します)

簡易裁判所から調停期日の指定がありますので、その日時に債務者本人が裁判所へ出頭します。
(専門家は支援のみのため、出頭はしないようです)

調停条項の確定

出頭というとなんだか怖そうなイメージがありますが、金融機関とは専門家を通じて事前に調停条項について同意しています。
そのため簡易裁判所に出頭するだけで調停が成立します。
債務額が確定し、手続が終了します。

ほとんどの場合、債務総額は減少(または免除)されることになりますので安心してね。


借金が減って返済に終わりが見えるようになるだけでも、気持ちが楽になるよね♪

怪しい団体に注意!

最近、この制度を利用して債務者から報酬を得るような団体があるようです。
専門家への手数料は国が負担してくれるので、手数料や報酬と称して金銭を要求する団体には気をつけて下さい。

*注意!!!

怪しい団体がこの制度を利用を促して、報酬と称して高額な手数料を取っているようだから気をつけてね。

自然災害ガイドライン(コロナ特則含む)に関する注意喚起について:金融庁

自然災害ガイドラインを利用することになれば、弁護士等の登録支援専門家による手続支援を無料で受けることができ、利用者が登録支援専門家に報酬を支払うことはございません。

おわりに

真面目に生活をしていても、環境の変化でどうしてもお金を借りなければならないときがあります。
日本では生活のために必要だった借金は、人生をやり直すため免除または減少させる方法があります。

今回の「債務整理のガイドライン」や、文中にも出てきた「破産手続」と「個人再生手続」などの制度です。

借金が増えて生活が困窮してどうしようもない場合、一人で悩まずに市役所や専門家を訪ねてみてくださいね。

よい方法がきっと見つかります。

手続が無事済んで、借金がぐっと減って生活が楽になったよ。よかった

借金で人生をあきらめないで。いくらでもやり直すことができるよ!


注意:「被災者の債務整理に関するガイドライン」に関する条件はブログ掲載時点とは変更される場合があります。また掲載情報に不正確な部分があることもございますので、ご利用の際は公式サイトをよくご覧下さい。